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​補償コンサルタント部門

公共事業(例えば、道路の新設や拡幅など)の際にそのための土地が必要な場合があります。

もともと県や市で持っている土地ならば問題はないのですが、個人や法人で持っている土地の場合、譲ってもらえる了解を得た際には、その代価を算定しなければなりません。

土地の一部または全部、建物等がその予定位置に建っていれば移転・一部の改築費用、そこで店を開いていたなら店が営業できない分の損失補償など、土地の購入にかかる様々な点を考慮して算定します。
また、用地としての土地の所有者に対してだけでなく、掘削・埋め立てといった事業の施工によって起きる地盤変動・水枯渇・建築物の破損など周囲の影響に対しても補償額を算定します。

​※補償全般について知りたい方 →

補償コンサルタント埼玉県部会

​土地

土地に関する権利、形状などを調査します。用地測量の際と同様の作業をします。

主な内容としては、土地の境界確認、測量、権利調査などです。

■境界確認

土地の境界には境界の目印となる境界杭等が設置されています。
表面に矢印が描かれており、矢印の先端部分が境界線になります。
用地にかかる土地の所有者とその隣接地の所有者の方に立ち会って確認していただきます。
いつのまにか境界標がなくなってしまった、塀を作るときに引き抜いてしまった、

というときには登記・公図や座標の記録があればそれを元に境界を復元します。
(※境界標は隣地との境を明らかにする大切なものです。境界の問題で近隣方との仲が悪く

 なった、というような話はよくあります。きちんと管理しておけば、後々の問題を防ぐ

 ことが出来ます。)

■測量
その土地の境界を確認できたら、土地の面積を測定し、公共事業に使われる部分の用地と使われない残地の面積も測ります。

■権利調査
土地の権利は法務局で登記することによって記録され、保護されています。
登記されている権利の種類は、所有者本人の権利である所有権の他、抵当権・根抵当権・地役権などといった第三者の権利もあります。
(※法務局の登記は所有者や権利関係者だけではなく、全く係わりのない人でも閲覧することができます。手数料はかかりますが、土地・建物を購入する方や賃借する方は前もって登記を閲覧することをお勧めします。現時点での権利のみ載っている要約書と、過去にわたる権利の移転状況も記載されている全部事項証明書とがあり、手数料が違います。)

​物件、機械工作物

用地に建物、工作物、立木、動産等がある場合、それらの移転が必要となります。

まず用地にある建物(構造、仕上げ、設備等)、工作物、立木、動産等の調査をします。

施工によって住んでいる方々の生活機能を失わせないように、移転できるもの、移転できないものに分類します。

また、残地の状況により残地が移転先になるかどうか移転の方法を検討し、無理な場合は残地以外を移転先として移転工法を決定します。

決定された移転工法により移転補償額を算定します。

なお、移転に伴って通常発生する損失についても算定します。

用地に工場等がある場合は、建物と同様に工場内の機械設備等の調査を行い、移転できるもの、移転できないもの、新設の必要なものに分類し、検討を行います。

それに基づいて機械設備等の補償額を算定します。

​営業補償・特殊補償

用地で商店、事務所、工場等の営業活動を行っている場合は、その営業内容の調査を行い、営業の廃止、営業の休止、営業規模の縮小のいずれが適当であるかを検討します。

なお、営業の休止補償の場合は「得意先の喪失」についても対象とします。

これらに基づいて補償額を算定します。

​事業損失

事業の施工に伴って不可避的に発生する騒音、振動、水枯渇、地盤変動、日陰等といったものと施工との因果関係の調査及び損失補償額を算定します。

例えば、地盤変動の場合には、家屋等の工事前調査、工事後の被害調査により状況の変化を調査し、家屋等への影響および工事内容等から因果関係を検討し、被害とされるものについては、復旧に要する費用等を算定します。

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