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用地測量工程図

(1)作業計画

  

 作業計画はフローチャートに示すとおり、測量・調査範囲の確認から始まり、用地測量に必要な各種資料の借用を行い、これらに基づいて

 地形、土地利用及び植生の状況を把握する。

 基準点及び用地幅杭点の現況調査を行い、測量調査のための立入り、境界確認の立会等の了解を得るための作業及び関係方面への対応につ 

 いて計画機関の適切な指示を受けるようにする。

 以上のことを行った上で作業計画書と細分ごとの作業計画を立て、日程計画も作成して計画機関の承認を受ける。

(2)資料調査

  

 資料調査とは、用地測量を実施する区域について、関係する土地の地番、地目、地積、所有権、所有権以外の権利、建物等を調査し、測量

 に必要な基本的資料を得るために行うものである。
 調査の方法は、当該区域を管轄する法務局(地方法務局、支局及び出張所)において地図(不動産登記法第17条)、公図(旧公図を含む)、 

 地積測量図及び建物図面(所在図及び各階平面図)を複写又は透写して行う。
 土地登記簿及び建物登記簿は閲覧するか証明書を申請する。
 公図等と登記簿又は現地等に不突合がある場合は、関係市町村役場等が備えている固定資産課税台帳とその付属地図を調査する。

 1)公図等の転写


 公図等の転写は管轄法務局等に備える公図等を基にして転写図を作成して行う。公図転写図は公図等に着色のあった箇所にはそのとおりの  

 着色を行い、地番・土地所有者・市町村名・大字名・字名・方位・縮尺・管轄法務局名・転写年月日を記載する。
 調査する区域が広い場合は転写連続図を作成する。

 転写連続図は接合部を合致させるために隣接する公図等の字界の線形を無理に調整するといったことはせず、間に「余白」を取り記載され

 ているままに転写し作成する。
 転写連続図には路線測量の成果に基づき土地の取得等の予定線を記入し、作成作業者名を記載する。

 2)土地登記簿の調査


 土地登記簿の調査は管轄法務局に備えられた土地登記簿、登記事項証明書等に基づき、土地調査表を作成して行うものとする。
 調査の内容は、土地の所在・地番・地目・地積・所有者名(登記名義人)とその住所・共有者の持分・所有権以外の権利登記名義人の住

 所・氏名又は名称・権利の種類及び内容並びに権利の始期及び存続期間・仮登記又は予告登記があるときはその内容等である。

 土地調査表は、土地登記簿調査、権利者資料、現地調査の地形・土地利用状況・植生状況・権利者確認等により土地調査表に記入して作成

 する。

 3)建物登記簿の調査


 建物登記簿の調査は管轄法務局等における建物登記簿、登記事項証明書等に基づき建物登記簿等調査表を作成して行うものとする。
 調査の内容は、建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積・所有者名(登記名義人)の氏名又は名称・住所・共有者の持分・所有権以外

 の権利登記名義人の氏名又は名称・住所・権利の種類及び内容・権利の始期及び存続期間・仮登記又は予告登記があるときはその内容等で

 ある。
 建物登記簿等調査表は建物登記簿調査、建物図面、現地調査の権利者確認により調査表に記入して作成する。

 4)権利者の確認調査


 権利者の確認調査は、計画機関から貸与された資料等を基に権利者調査表を作成して行うものとする(作成にあたり権利者の住民票が必要

 となる)。
 権利者に相続が発生しているときは、その経過を明らかにする系統図を作成する。

 また、権利者が未成年であるときは、親権者あるいは未成年後見人である法定代理人の住所・氏名を調べる。
 権利者が法人であるときは、法人登記簿より名称、主たる事務所の所在地、法人を代表する者の住所・氏名を調べる。

(3)境界確認

  

 境界確認とは現地において転写図、土地調査表等に基づき、一筆ごとに関係権利者立会のうえ境界点を確認し、所定の標杭を設置すること

 により行うものとする。
 一筆の土地であっても所有権以外の権利が設定されている場合は、その権利ごとの画地、また、その一部が異なった現況地目の場合も現況

 の地目ごとの画地として作業を行う。
 境界確認作業は用地測量のうち最も重要な作業である。
 一般に、作業に当たっては境界立会の依頼と準備、境界立会、境界確定までについて次のように行われている。

 1)境界立会の依頼と準備


 土地調査表に基づき区域内及び区域に隣接する土地所有者及び占有者又はこれらの代理人に対して関係者が一同で立会できるように、計画

 機関から関係者に対して立会依頼の通知をする。

 2)境界立会


 境界立会は、調査区域の土地の権利に係わる筆界及び権原界について、その境界を明らかにするためにそれぞれの関係権利者が現地で立会

 うことである。
 立会は管轄法務局の転写図及び地積測量図を基に、利害を伴う全ての権利者によって行われるもので、通常、官民境界立会と民民境界立会

 がある。
 官民境界立会とは、国有・公有財産(行政財産・普通財産)である土地及び道路・水路の管理者と、これに隣接する私有地の権利者との境

 界についての立会である。
 民民境界立会とは、私有地と私有地の筆界及び地上権、賃借権等の境界について確認を行う立会である。

 3)復元測量


 境界杭が亡失している状況においては、境界点について関係権利者の確認を得て復元測量を行う。

 復元した境界点が関係する権利者全員の同意が得られたときは本杭(プラスチック杭を含む)を設置する。

 4)境界確定


 一筆の土地の境界について、関係する権利者全員の同意が得られたときは、境界が確定されたということで土地境界立会確認書に署名押印

 を受けることになる。

(4)境界測量

 境界測量は、境界確認作業により土地境界立会確認書が得られた境界点を測量し、それぞれの座標値を求める作業である。

 境界点の観測は路線測量または河川測量において設置した4級以上の基準点により放射法で行うが、やむを得ない場合は補助基準点を設置し

 て行う。

 

 

 

   

 

 

 

 

    1)用地境界仮杭設置


 用地境界仮杭とは境界確認で決定された地番ごとの筆界線と用地幅杭で示される用地取得ラインとの交点に、必要に応じて木杭(プラス

 チック杭を含む)を設置するものである。
 用地境界仮杭設置は交点計算で求めた用地境界仮杭の座標値に基づいて4級以上の基準点からの放射法または用地幅杭線と境界線の交点を視

 通法により設置するものである。

 2)用地境界杭設置


 用地境界杭設置とは用地境界仮杭および用地幅杭と同一の点にコンクリート杭を設置換えする作業である。

(5)境界点間測量

 境界点間測量は境界点の精度管理として行うもので、隣接する境界点間または境界点と用地境界点(用地境界杭を設置した点)との距離を

 全辺についてそれぞれの座標値から求めた計算距離とそれを現地で測定した距離を比較することにより精度を確認する作業をいう。

 

(6)面積計算

  

 面積計算とは境界測量の成果に基づき、各筆ごとに取得用地および残地の面積を算出することをいう。
 面積計算は原則として座標法または数値三斜法によるものとする。

(7)用地実測図原図等の作成

 

 用地実測図原図等の作成とは、今までの結果に基づき用地実測図原図および用地平面図を作成する作業をいう。
 用地実測図原図は境界点等を図紙に展開して作成し、用地平面図は用地実測図原図の境界点等を透写し、現地において建物・工作物等を測

 定描画して作成する。

 縮尺は1/250を標準とする。

 用地実測図原図には、次の項目を表示する。
  1)基準点・境界点の位置並びに境界線、用地幅杭点・用地境界点の位置ならびに用地取得線
  2)各筆の地番・地目・現況地目・地積・土地所有者及び借地人等氏名が表示された面積計算表
  3)隣接地の地番、境界辺長・用地または残地の三斜および数字・境界点番号
  4)行政界、市区町村名および大字・字名または町丁名
  5)図面の名称・方位・座標線・縮尺・測量完成年月日・計画機関名称・作業機関名称および測量に従事した者の氏名

 用地平面図には、次の項目を表示する。
  1)基準点・境界点の位置ならびに境界線、用地幅杭点・用地境界点の位置ならびに用地取得線
  2)各筆の地番・地目・現況地目・地積・土地所有者および借地人等氏名
  3)建物及び工作物、道路名および水路名
  4)行政界、市区町村名および大字・字名または町丁名
  5)図面の名称・方位・座標線・縮尺・測量完成年月日・計画機関名称・作業機関名称および測量に従事した者の氏名

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